労働保険事務組合・一人親方労災保険組合

労働保険は労災保険と雇用保険のふたつから成っております。社会保険が健康や老後の保障をするのと同じように労働保険は下記のような給付を行う(国の制度)です。

  1. 労働保険の加入手続きは
    1. 従業員を雇用する事業所は加入しなければなりません
    2. 事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の労災特別加入ができます

  2. どんなとき給付されるのか
    • 労災保険
    • 仕事中のけがや病気のとき
    • 仕事中のけがや病気のもとで身体に障害が残ったとき
    • 仕事中の事故で死亡のとき
    • 雇用保険(旧失業保険)
    • 自分に適した仕事が見つからないで失業しているとき

  3. 加入申し込み
    • 大竹商工会議所労働保険事務組合(商工会議所内) 
    • 労働保険は、事業主がもよりの監督署又はハローワークで直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として当所に労働保険事務組合があります、手続きや事務の代行を依頼することができます。

従業員がいなくても加入できる建設業の一人親方労災保険について

【大竹商工会議所一人親方労災保険組合】

労災保険は従業員の仕事中、通勤中の事故には適用されますが、事業主には適用されません。しかし、特別加入をすれば事業主も労災保険の適用を受けることができます。
大竹商工会議所一人親方労災組合は、大竹商工会議所を母体として平成16年4月に広島労働局の認可のもと設立した保険組合で、扱っている労 災保険の特別加入制度は、従業員を雇用しないで建設業を営んでいる事業主が対象です。