マル経融資

マル経融資とは、小規模企業の方々の経営改善のお役に立つため、昭和48年に誕生した無担保・無保証人・低利の国の融資制度です。

制度発足以来、これまで400万を越す多くに利用者の方々からご好評を頂いています。

平成20年4月からは、融資限度額が1500万円に増額、さらに平成26年度からは2000万円に増額され、これまで運転資金しかご利用いただけなかった環境衛生業種(飲食店・理美容業・クリーニング店など)の方も、設備資金の利用が可能になりました。

制度名 小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)
融資金額 2000万円(※但し、1500万円を超える申込みは事業者(申込者)が作成した所定の事業計画書を別途提出する必要があります。)
資金使途 設備資金・運転資金。
返済期間 運転資金/7年以内(据置期間1年以内)

設備資金/10年以内(据置期間2年以内)
利率 1.20% (令和5年10月現在)
対象となる型 ●従業員(家族従業員・パートタイマー・法人の役員を除く)が商業・サービス業では5人以下、製造業・建設業、宿泊業、娯楽業などでは20人以下の小規模企業者

●大竹商工会議所の地区内で1年以上事業を営む方。

●商工会議所の経営指導を6カ月以上受けている方。

●納期限の到来している所得税(法人税)、事業税、住民税、消費税を完納している方。

●日本政策金融公庫の非融資対象業種でないこと。
必要な書類
特記事項など
個人事業者

1. 前年と前々年の青(白)色決算書全頁の写し

2. 前年と前々年の確定申告書の写し

3. 本年の所得税・事業税・住民税の納付書及び領収書の写又は納税証明書

4. 見積書・契約書(設備資金申込の方)

5. 固定資産台帳の写(新規申込の方)

6. 最近の試算表の写又は試算負債明細



法人事業者

1. 前期と前々期の決算書(勘定科目明細書を含むもの)並びに最近の試算表の写し

2. 前期・前々期の確定申告書の写(別表四付)

3. 本年の法人税・事業税・住民税の納付書及び領収書の写又は納税証明書

4. 会社の登記簿謄本1通(3カ月以内のもの)

5. 見積書・契約書(設備資金申込の方)

6. 固定資産台帳の写(新規申込の方)

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