当所が策定した「経営発達支援計画」が経済産業大臣の認定を受けました

平成26年6月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正しました。
本改正は、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓、その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入され、大竹商工会議所が策定した「経営発達支援計画」が、平成31年3月15日に認定を受けました。

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